取扱登録事業者(特定事業者)の主なルール
商品券取扱登録事業者(特定事業者)の主なルール
下記事項をご理解いただき、商品券取扱登録事業者(以下特定事業者という)の登録をお願いします。
1 特定事業者の参加資格
(1) 苫小牧市内において小売業、飲食業、サービス業を営む事業所。その他の業種においても直接消費者に販売またはサービスを提供している事業所は対象となります。
(2) 非対象事業者
a 金券ショップ
b 「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係わるものは参加出来ません。
【注意事項】
参加登録にあたり、暴力団等反社会的勢力に該当しない者であり、今後もこれらの者にならないことを誓約し、確認のため札幌方面苫小牧警察署に照会することについて承諾するとともに、この照会で確認された情報は、今後、当実行委員会が行う全ての事業等における確認等に利用することに同意するものとします。
2 商品券の取扱い
(1) 特定事業者は、消費者が商品券で物品を購入、サービスの提供を受けようとする場合は、その取扱いを拒んではいけません。また、商品券利用者以外の顧客より不当な扱いをしてはいけません。
但し、次のものには利用できません。
a 商品券、ビール券、酒券、図書券、切手、印紙、プリペイドカードなど換金性の高いもの。
b 株券、先物、保険、宝くじ等の金融商品。
c たばこ、苫小牧市指定ごみ袋
d 国や地方公共団体への支払い及び公共料金などの支払い。
e 特定事業者は、使用された商品券を再び使用することは出来ません。
又、自己の事業用の決済等に使用出来ません。
(2) 特定事業者は、使用済み商品券の裏面の取扱店印欄に、店舗名の押印をして下さい。
(3) つり銭は出しません。また、現金との引換えはできません。
(4) 商品券には偽造防止策が施してあります。お取引の際は十分ご確認下さい。偽造されたと分かる券、不正に使用されていることが明らかな券は受け取りを拒否し、速やかに実行委員会事務局に連絡して下さい。
3 商品券の換金方法
(1) 特定事業者の預金口座にお振り込みします。(振込は数日かかります)
a 市内の換金金融機関にある特定事業者の口座に入金します。
b 市内金融機関に口座が必要です。口座がない場合は新たに設けて下さいますようお願いします。
c指定の『換金依頼書』に必要事項を記入捺印し、使用済み商品券と一緒に市内金融窓口へお持ち下さい。
☆取扱金融機関の換金期間(土・日、祝日を除く)
・平成27年7月28日~平成28年2月1日
4 特定事業者の責務
(1) 特定事業者は、ポスターとステッカーを消費者の目につきやすい場所に掲示して下さい。
(2) 特定事業者は、苫小牧市プレミアム付商品券事業実施要領を遵守するとともに、独自の工夫を行なって取扱店であることをPRするなど、商品券の普及に努めて下さい。
5 商品券の管理責任
特定事業者が使用済み商品券を保管中に紛失、盗難、その他の事故が発生した場合は、実行委員会はその責任は負いません。
6 その他
特定事業者として登録していただいた場合には、ホームページで周知させていただきます。
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