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経営セーフティ共済
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経営セーフティ共済
経営セーフティ共済
経営セーフティ共済
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
企業経営リスクマネジメントのための共済制度です。
「経営セーフティ共済」(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産するなどの事態を防止し、経営の安定を図る共済制度です。
制度の特色
1.掛金の10倍の範囲内で最高8,000万円まで貸付けが受けられます。
2.貸付条件は無担保・無保証人です。
3.掛金は税法上経費または損金に算入できます。
4.一時貸付金制度があります。
加入できる方
加入できる方は下記の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
業 種
資本金等の額
従業員数
製造業・建設業・運送業その他
3億円以下
300人以下
卸売業
1億円以下
100人以下
小売業
5千万円以下
50人以下
サービス業
5千万円以下
100人以下
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業
ならびに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下
900人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス業
3億円以下
300人以下
旅館業
5千万円以下
200人以下
◆企業組合、協同組合
◆事業協同組合・商工組合等で、共同生産や共同販売等の共同事業を行っている組合
掛金
掛金月額は、5,000円から20万円の範囲内で5千円刻みで自由に選択し、加入後に掛金の増額・減額もできます。掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。掛金については、税法上、損金算入(法人)または必要経費扱い(個人)の特典があります。
共済事由
本制度に加入後6ヵ月以上経過し、かつ6ヵ月分以上の掛金を納付している場合には、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付が受けられます。貸付の請求ができる期間は倒産発生日から6ヵ月以内です。
「倒産」とは、次のいずれかの事態が発生することをいい、いわゆる「夜逃げ」は該当しません。
破産、和議開始、更生手続開始、法的・私的整理開始、または特別清
算開始の申出がされること
災害などによる不渡りおよび、特定非災害による支払い不能
手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること
共済金の貸付額
共済金の貸付額は、次の1,2のいずれか少ない金額となります。
1.掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)
2.回収が困難となった売掛金債権等の額
共済金の貸付条件
1.無利子
但し、貸付時に貸付金額の10分の1に相当する額が掛金総額から控除さ
れます。
2.担保、保証人は必要としません。
3.償還期間は共済金の貸付金額に応じて5〜7年(うち据置期間6ヵ月)で
月賦による均等償還となります。
4.共済金を繰越償還により完済し、一定の条件を満たす場合には、早期償
還手当金をお支払いします。
解約と解約手当金
共済金の解除には、任意解約、事業団解約、みなし解約の3種類があります。
共済契約が解除されたときは、12ヵ月以上の掛金を納付した加入者について解約手当金が支給されます。
一時貸付金
臨時に事業資金が必要になった場合、共済金貸付事由がなくても、解約手当金の範囲内で貸付が受けられます。
経営セーフティ共済の詳細
制度の詳細につきましては、下記のパンフレット、(独)中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。
独立行政法人中小企業基盤整備機構
まで
問い合わせ先
苫小牧商工会議所 中小企業相談所
0144-33-5454
経営セーフティ共済パンフレット
( 2012-11-02 ・ 1487KB )
MAP
苫小牧商工会議所
〒053-0022
北海道苫小牧市表町1-1-13
TEL.0144-33-5454
FAX.0144-32-6058
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