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再商品化委託

容器包装リサイクル法に基づく再商品化委託

 平成12年4月より「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が完全施行され、リサイクルの義務を負う特定事業者は、適正な義務の履行が求められています。
 苫小牧商工会議所は、この法律に基づき管轄内の特定事業者の皆様が「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」に再商品化を委託される際の窓口となっています。

対象となる素材

ガラス製容器
PETボトル
紙製容器包装
プラスティック製容器包装

の4種類が対象です。

対象となる事業者(特定事業者)

 対象となる事業者(特定事業者)とは
容器包装リサイクル法で対象となる容器包装を利用または製造等する事業者を「特定事業者」と呼んでいます。
この特定事業者は再商品化(リサイクル)義務を担わなければなりません。

 特定事業者は次のとおりです。
1.容器や包装を利用する中身製造事業者
2.商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者
3.容器の製造事業者
4.容器包装に入った商品の輸入販売事業者
5.容器を輸入する事業者


下記表の小規模事業者は、法の適用を除外されるため特定事業者に該当しません。
業種製造業、社団法人、学校法人小売業、サービス業、卸売業
年間売上高および常時使用の従業員数2億4千万円以下かつ20名以下7千万円以下かつ5名以下
 特定事業者の判定
特定事業者に該当するかどうかの判断の目安に、下記の公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の判定チャートをご利用ください。
www.jcpra.or.jp/chart/pre_chart.html

義務の履行には

特定事業者は、自ら再商品化するか、または、公益財団法人容器包装リサイクル協会に委託することにより、義務を果たすことができます。

再商品化(リサイクル)委託申込み手順

 書類による申込み
 当該年度の申込関係書類が届いた場合
申込用紙1、申込用紙2の双方に必要事項をご記入のうえ、最寄りの商工会議所・商工会へご提出ください。再商品化委託料金の支払い方法は申込関係書類に記載されています。

 当該年度の申込関係書類が届かない場合
最寄りの商工会議所・商工会または財団法人日本容器包装リサイクル協会オペレーションセンター
(TEL03-5610-6261)にお問合せください。

 オンラインによる申込み
 当該年度の申込関係書類が届いた場合
財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページから直接申し込みしてください。
※オンライン申込みには、ユーザーIDとパスワードが必要になります。当該年度の申込関係書類の「委託申込みのご案内」に記載されています。

 当該年度の申込関係書類が届かない場合
オンライン手続きの場合でも、ID・パスワードの取得のために「再商品化委託申込書類」が必要です。
最寄りの商工会議所・商工会または、財団法人容器包装リサイクル協会オペレーションセンター
(TEL03-5610-6261)にお問合せください。

 オンライン手続きはこちらから

お問合せ先

苫小牧商工会議所 総務部総務課 
〒053-0022  苫小牧市表町1丁目1番13号
TEL:0144-61-1030   FAX:0144-32-6058
受付時間 土日・祝日・年末年始を除く9:00〜17:00

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 http://www.jcpra.or.jp/
お問合せの内容連絡先
○ユーザーID、パスワード
○申込書類の発送について
○パソコンの操作
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
オペレーションセンター
TEL:03−5610−6261
FAX:03−5610−6245
○法律の概要
○特定事業者に該当するかの判断
○申込用紙の記載方法
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター
TEL:03−5251−4870
FAX:03−5532−9698
○上記以外の業務全般について公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 総務部
TEL:03−5532−8597
FAX:03−5532−9698
     MAP

苫小牧商工会議所
〒053-0022
北海道苫小牧市表町1-1-13


TEL.0144-33-5454
FAX.0144-32-6058

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